人権図書室 貴重資料 利用規程

趣旨

第1条
公益財団法人世界人権問題研究センター人権図書室(以下「人権図書室」という。)所蔵の貴重書等(以下「貴重資料」という。)の利用は、この規程による。

定義

第2条
この規程において「貴重資料」とは、人権図書室が管理する稀覯書、貴重書及びこれに準ずるもの並びにその他その性格から人権図書室が管理運営上特に必要と認めたものをいう。

備付け

第3条
貴重資料は、研究室または閉架書庫に備え付けるものとする。

利用者

第4条
貴重資料を利用することができる者は、当センター研究員および所長の許可を得たものとする。

利用時間

第5条
貴重資料を利用することができる時間は、本館の開館時間内で、午前10時15分から11時45分および午後1時15分から午後4時30分までとする。ただし、人権図書室の閉室日は利用することができない。

利用手続

第6条
1 貴重資料の利用に当たっては、当センター研究員以外の利用者の場合、利用希望日の2週間
前までに所属機関の図書館または図書室の紹介状を添えて、貴重資料閲覧許可申請書を所長に提出し、その許可を受けなければならない。
ただし、学生の場合は、貴重資料閲覧許可申請書に加えて貴重資料閲覧許可依頼書(指導教官用)に指導教官またはこれに代わる者の自署・捺印したものを添えて提出するものとする。
なお、所属機関がない場合は、所長の指示を仰ぐものとする。
2 当センター研究員が貴重資料を閲覧するときは図書担当者(以下「係員」という。)に申し出るものとする。なお、係員が不在の時は、専任研究員が係員の代理を行うものとする。

第7条
1 貴重資料の利用に当たって、当センター研究員以外の利用者には、研究室および閉架書庫での検索および調査は原則として認めない。 2 特別の理由により貴重資料の検索および調査を必要とする場合は、貴重資料検索・調査願を所長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、調査できる範囲は閉架書庫のみとし、研究室への立ち入りは許可しない。 3 貴重資料検索・調査願は閉架書庫資料検索・調査願を兼ねるものとする。

利用

第8条
1 利用することができる貴重資料は、原則として1回に付き3点までとする。
2 貴重資料の利用は係員が指定した場所で行うものとし、資料の原形をそこなわないよう細心の注意を払わなければならない。また、筆記用具は鉛筆に限る。
3 一時離席する等他の用件を行う場合は、当該貴重資料を係員または専任研究員に預けなければならない。
4 貴重資料の帯出は認めない。ただし、出陳等のため所長が特に許可した場合は、この限りではない。

複写

第9条
1 当センター研究員以外の利用者が貴重資料の複写を希望する場合は、貴重資料複写願を提出し、所長の許可を受けなければならない。
2 貴重資料の複写は、原則として、その一部分に限る。ただし、当センター以外の研究機関の図書館または図書室がその蔵書とする場合には、全部の複写を許可することがある。
3 当センター研究員が貴重資料の複写を希望する場合は、事前に貴重資料複写願を研究部長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 貴重資料の複写は係員が行い、後日郵送するものとする。なお、複写料金および送料は前納とする。
5 複写料金は別に定める。
6 閲覧または複写を許可された貴重資料を次の各号の目的に使用する場合には、あらためて貴重資料複写願により、所長の許可を受けなければならない。
(1)内容を公表すること。
(2)論文、著書等に引用すること。
(3)出版物等に掲載すること。
(4)影印または翻刻すること。
(5)放映すること。
(6)出陳すること。
7 再複製する場合には、必ず事前申請し、許可を受けなければならない。
(論文及び著作等への使用)

第10条
貴重資料を論文、著作等に使用する場合は、あらかじめ所長の許可を受け、かつ、当センター所蔵の旨を明記するとともに、発表論文、著作等を速やかに人権図書室に1部以上納本しなければならない。

弁償

第11条
貴重資料を汚損、破損又は紛失した者は、その理由に関わらず相当の弁償をしなければならない。

利用の停止

第12条
(公財)世界人権問題研究センター人権図書室利用規則及びこの規程に違反した者には、貴重資料の利用を停止することがある。

雑則

第13条
この規程に定めるもののほか、貴重資料の利用に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附則

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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