定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人世界人権問題研究センターと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市中京区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、平安建都1200年を記念して、京都の歴史と伝統、特に学術を始めとする文化の蓄積を基礎に、人権問題について広く世界的視野に立った 総合的な調査・研究を行い、この問題に関しての広範な学問分野での交流や国内、国外の研究機関及び研究者との連携、交流を推進し、もって国の内外にわたる 人権問題に係る学術・研究の振興を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 人権問題に関する調査・研究及び国際的な学術交流の推進
(2) 人権問題に関する文献・資料等の収集と提供
(3) 人権問題に関する研究成果の公表のための図書の刊行及び講演会の開催等
(4) その他この法人の目的を達するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(資産の種別)
第5条この法人の資産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 公益法人移行時の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の監理・運用)
第6条 この法人の財産の管理運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程による。

(基本財産の維持及び処分)
第7条 この法人は、基本財産の適正な維持及び管理に努めるものとする。 2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項に定める事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出するとともに、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第3号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲り受けを行う場合も、前項と同様とする。

(会計原則)
第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第14条 この法人に、評議員5名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることはできない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第17条 評議員には、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等に係る報酬並びに費用の支給に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(3) 定款の変更
(4) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受けの承認
(5) 残余財産の処分
(6) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(7) 基本財産の処分及び除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事会の決議に基づき、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。


(招集の通知) 第22条 理事長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、招集の通知をしなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。評議員会会長が評議員会を欠席した場合には、評議員会副会長がこれに当たる。
2 評議員会会長及び評議員会副会長は、評議員会において選任する。

(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受けの承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第26条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人がこれに記名押印する。

(評議員会運営規則)
第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員

(役員の設置)
第29条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、この定款で定める理事長の職務を代行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、評議員会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第33条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、辞任又は任期満了後においても、第29条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第34条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第35条 役員には、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等に係る報酬並びに費用の支給に関する規程による。

(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(損害賠償責任の免除又は限定)
第37条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項に定める役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会

(構成)
第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第39条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所の設置その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6) 第37条の損害賠償責任の免除

(種類及び開催)
第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度毎に原則6月及び翌年3月の2回開催する。
3 臨時理事会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

 

(招集) 第41条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第42条 理事会の議長は、理事長が行う。 

(決議)
第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第44条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第45条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第31条第5項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事が前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)
第47条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

(名誉理事長)
第48条 この法人に著しい貢献のあった理事長に対し、理事会の決議により名誉理事長の称号を与えることができる。
2 名誉理事長は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
3 名誉理事長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

(顧問及び参与)
第48条の2 この法人に、任意の機関として、若干名の顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問及び参与は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉所長)
第49条 この法人に著しい貢献のあった所長に対し、理事会の決議により名誉所長の称号を与えることができる。
2 名誉所長は、理事長又は所長の諮問に応え、理事長又は所長に対し意見を述べることができる。
3 名誉所長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

(所長)
第49条の2 この法人に所長1名を置く。
2 所長は、この法人における研究業務を統括する。
3 所長の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 所長は、理事を兼ねることができる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第50条 この定款は、第24条第2項に定める評議員会の決議によって変更することができる。
2 前条の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。

(合併等)
第51条 この法人は、第24条第2項に定める評議員会の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局及び研究部門

(事務局)
第55条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

(研究部門)
第56条 この法人の業務のうち、事務局が処理するもの以外の調査・研究、文献・資料の収集その他の業務を担当するため研究部門を置く。
2 研究部門には、常勤又は非常勤の研究員を置く。
3 常勤の研究員及び非常勤の研究員のうち研究部長は、所長の推薦に基づき、理事会の決議を経て、理事長が任免又は委嘱する。
4 研究部門の運営に関する事項について協議するため、所長及び研究部長で構成する研究運営委員会を置く。
5 研究部門の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)
第59条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、この法人の貸借対照表の公告は、これに関する定時評議員会終結の日後5年を経過するまでの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による.

第11章 賛助会員

(賛助会員)
第60条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力するため会費を納入したものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、この法人の事業に係る刊行物等を無償で受けることができる。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

第12章 補則

(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

附則

1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3この法人の最初の代表理事は次に掲げる者とする。
上田 正昭
安藤 仁介

附則

この定款は、平成24年6月27日から施行する。

附則

この定款は、平成27年6月23日から施行する。

附則

この定款は、平成27年6月23日から施行する。

附則

この定款は、平成28年6月29日から施行する。